「貸したお金を返してくれない」
「物を売ったのに代金を支払ってくれない」
「賃貸マンションを明け渡したが、敷金が返ってこない」
「家賃を支払ってもらえない」
「残業代をきちんと支払ってもらえない」
日常の生活をしていくなかで、こういった身近なトラブルに遭遇してしまうこともあるかも知れません。そんなときは、お気軽に当事務所にご相談ください。
当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けており、日常の法的な問題に対してのサポート業務を行なうことができます。(簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談に限ります。)
身近なトラブルへの対処のために、次のような手続きをお考えではありませんか?
金銭のトラブルのため、相手方に支払いを求める内容証明郵便を送りたいとき。
貸したお金を支払うように請求したいとき。
賃貸借における敷金返還や滞納家賃の請求などを行いたいとき。
勤務先に未払賃金の請求を行いたいとき。
私たち認定司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等(訴額が140万円まで)については、あなたの代理人として訴訟を行なうことができます。
貸したお金を返してもらいたい、滞納家賃を支払って欲しい、未払いの残業代を支払って欲しい、敷金を返して欲しい等といった身近なトラブルは、140万円までの争いであることも多いのではないでしょうか。
また、この事例なら訴訟をすればよいのか、支払督促によるのが手っ取り早いのか、または調停の方が望ましいのか、といった判断もなかなか難しいところだと思います。
当事務所では、まずは詳しくお話を聴かせていただき、丁寧にアドバイスをさせていただきます。そして、トラブル解決のために簡易裁判所での訴訟手続きを行うだけでなく、側面からサポートする形でご自身が問題を解決するお手伝いをさせていただくこともできます。どうぞお気軽にご相談ください。
また、トラブルだけではなく、お金を貸し借りするのだが借用証はどのように書けばいいのか、遺言書や遺産分割協議書を作るときの注意すべき点を知りたい、など日常生活においてちょっと相談してみたい事柄についても、お気軽に当事務所までご相談ください。