先日、私たち司法書士の隣接士業である土地家屋調査士を題材としたドラマがテレビ放送されていました。
黒木瞳扮する美人土地家屋調査士が、土地の境界争いの事件を受任したことから殺人事件に巻き込まれていく・・・というストーリーで、土地の境界と人の心の境界とを絡めた、人情味のある仕上がりになっていました。
私たち司法書士のこともぜひドラマの題材に取り上げてもらって、美人女優かオトコマエの俳優が演じてくれないかなぁ、そうしたら司法書士の知名度・認知度もあがるのではないか・・・というのはさておき、
家を買う、所有する、というのは、境界争いだけでなく、様々なトラブルに巻き込まれる可能性が潜在しています。中でも、昨今では所得環境の悪化による住宅ローンの支払いについてのトラブルが最も多いのではないでしょうか。
住宅ローンが支払えなくなった原因が、そもそも支払い能力以上に借り入れていた「借り過ぎ」や、浪費など「使い過ぎ」であれば、原因を取り除くことで解決の方向に向かうでしょう。しかし、所得が低下したために支払い能力が低下して、その結果住宅ローンが支払えなくなったという場合は、本人たちの努力や倹約ではどうにもならないことが多いのです。
来月はなんとかなるかも、と問題を先送りしていては、事態は悪化するばかりです。
さて、このたび金融機関に返済条件緩和の努力を求める「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法。いわゆる返済猶予法)の一部を改正する法律」が成立し、同法は2012年3月末まで一年延長されました。住宅ローンの返済の猶予を受けたいと思う方は、まずは住宅ローンを借りている金融機関の担当窓口へ行き、返済期間の延長、月々の返済額やボーナス払いの見直し等、支払い条件の緩和に向けての相談をすることになります。(ただし、金融機関には返済猶予に応じる義務はありません。)
詳しくは、私たち司法書士にお気軽にご相談ください。住宅ローン返済猶予制度についてだけでなく、法的な手続き等も視野に入れ、アドバイスさせていただきます。また、このたびの地震被災者の方々の住宅ローンについては、住宅金融支援機構などが別途返済猶予の方針を打ち出しています。
末尾になりましたが、このたびの地震により被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。
大阪司法書士会では現在、このたびの地震で被災された方々への法的支援のため、下記のとおり無料の電話相談「東日本大震災司法書士電話相談」をおこなっております。
相談日時 月曜日~金曜日(祝日を除く)午後1時30分~同4時30分
相談電話番号 0120-728-150