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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○道路交通法の一部改正

  先日、車で出先に向かっていまして、交差点で青信号を待ち、何台か連なって右折していた時のことです。右側のお店から飛び出してきた自転車が1台、私の前にいたバスとバスの前の車の車間をピューッと走り抜けました。バスが気づいて停車したため、何事も起らなかったのですが、びっくりしました。連なって進んでいる車の車間を通り抜けようなんて思います?

 車で連なって進んでいるときって、自分が先頭のときよりも横への注意力が少し落ちているように思いますし、視界も悪いですね。「命いらんのか!?」と思った出来事でした。

 

 6月1日に、道路交通法の一部改正があります。

 今回の改正は、自転車に乗る者にとってはとても大きな改正です。

 自転車に乗用中に、下記14類型の危険行為によって、3年以内に2回以上取締りを受けた場合、公安委員会の命令により自転車運転者講習を受けなければなりません。自転車運転者講習は1回3時間で5,700円の受講手数料がかかりますので、自動車運転者で言うところの反則金(青切符)をとられるのに近い感じでしょうか。また、この講習を受講しないと、5万円以下の罰金(立派な前科です。しかも刑事裁判!)となるとのことです。

 注意しなければいけませんね・・・

 また、この14類型の危険行為というのが、自転車運転者にとってはなかなかシビアです。

携帯電話を使いながら自転車に乗るのはもちろん、傘を差しながらもダメです。

車道通行時は左側通行し、一時停止(標識や停止線)も守らなければなりません。車を運転しているときは当然注意して守っていますが、同程度の注意を自転車のときもしているかと言われると・・・これからは気をつけます。

 

 警視庁のホームページに該当行為と条文が載っていました。

【危険行為14類型】

①    信号無視(道路交通法第7条)

②    通行禁止違反(同法第8条第1項)

③    歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(同法第9条)

④    通行区分違反(同法第17条第1項、第4項又は第6項)

⑤    路側帯通行時の歩行者の通行妨害(同法第17条の2第2項)

⑥    遮断踏切立入り(同法第33条第2項)

⑦    交差点安全進行義務違反等(同法第36条)

⑧    交差点優先車妨害等(同法第37条)

⑨    環状交差点安全進行義務違反等(同法第37条の2)

⑩    指定場所一時不停止等(同法第43条)

⑪    歩道通行時の通行方法違反(同法第63条の4第2項)

⑫    制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(同法第63条の9第1項)

⑬    酒酔い運転(同法第65条第1項)

⑭    安全運転義務移転(同法第70条)

  自転車の悪質な運転が問題になって久しいですし、具体的にどんな行為が危険行為14類型に該当するのか検討して、自分の運転を顧みなければなりませんね。


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2015-07-14 17:21:58 | RSS