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抵当権設定・抵当権抹消
~住宅ローンなどを借入れるとき、ローンを完済したとき~

抵当権の設定

 住宅ローンを組んでマイホームを購入するときや、住宅ローンの借り換えをするとき、自宅を担保にして金融機関や個人からお金を借りる場合は、抵当権(根抵当権)の設定手続をすることになります。自宅に(根)抵当権を設定しても、滞りなく返済を続けている限りは、問題なく不動産を利用することができます。
 費用は、登録免許税、登記簿謄本等証明書実費、当事務所の報酬がかかります。詳しくはお問い合わせください。

 

[抵当権設定登記手続の流れ] ※一般的な目安です

① ご相談

 詳しくお話を聞かせていただきます。

    ↓

② 手続きの依頼

 当事務所で必要書類の作成をいたします。
 お客様には必要書類(印鑑証明書・評価証明書など)のご手配をお願いいたします。

    ↓

③ 書類の作成

 委任状、契約書等にご署名ご捺印をお願いいたします。

    ↓

④ 法務局に登記申請

 数日を要しますのでお待ちください。

    ↓

⑤ 登記完了

 登記識別情報(いわゆる「権利証」)、抵当権の登記がされた登記簿謄本をお渡しします。

 


 

抵当権の抹消

 住宅ローンの返済を晴れて完了したときは、金融機関から抵当権を抹消するための書類を受け取って、抵当権抹消登記手続きを行なう必要があります。
 この手続きを行う期間は特には定められておりませんが、長い間放置していますと、金融機関から貰った書類の期限が切れてしまって再度書類を取り寄せる必要が生じたりするなど費用がかさむ場合がございますので、抵当権抹消の手続きはお早めに行なうことをお勧めいたします。
 費用は、登録免許税、登記簿謄本等証明書実費、当事務所の報酬がかかります。詳しくはお問い合わせください。

 

[抵当権抹消登記手続の流れ] ※一般的な目安です

① ご相談

 銀行等の金融機関から受け取った書類を持ってご来所ください。

    ↓

② 手続きの依頼

 当事務所で必要書類の作成をいたします。
 必要がある場合には、お客様には書類のご手配をお願いいたします。

    ↓

③ 書類の作成

 委任状等にご署名ご捺印をお願いいたします。

    ↓

④ 法務局に登記申請

 数日を要しますのでお待ちください。

    ↓

⑤ 登記完了

 登記完了証、抵当権登記の抹消された登記簿謄本をお渡しします。

 

 

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