○権利証を担保にとること
暑い日が続きますね。日傘を差される方も増えてきました。
ただ、あの日傘の先っぽ、結構とがっていたりして、周りにいると少し怖いと感じることがあります。ちょうど目の高さにあの先っぽがあったり、ニットの服を引っかけたり。
先日の新聞で、ひもを使った子供服が、子どもの安全を守るためにJIS(日本工業規格)で認めない商品となるということでしたが、先のとがった日傘も、周囲の人の安全のために、先の丸いものに規制してくれないかなと思ったりします。
ところで最近ですが、「(不動産の)権利証を担保に取っていれば大丈夫ですよね?」というご相談が複数ありました。お金を貸して、その担保に権利証を預かっている、とのことです。
回答から申し上げますと、それは大丈夫ではない、ということになります。
権利証を預かっている、というのは、権利証自体を(権利証という書類を)担保にとっていることにはなります。ですので、権利証を返して欲しいとか、権利証を誰かに譲渡されたらどうしよう、といった心理的圧迫を与える効果は多少はあるかと思います。
ですが、権利証を預かることで意図しているのは、その不動産を担保に取りたい、ということですよね。具体的に言うと、お金が返せないなら不動産を売って返済に充てて欲しいとか、返済の代わりにその不動産をもらいたいとか、そういうことだと思います。
そうであれば、権利証を預かるだけでは、そういった効果はありません。前者なら抵当権を、後者なら仮登記を、それぞれ検討しなければなりません。
それに、権利証を預かっていれば、債務者が勝手に不動産を売ることができないかというと、そうでもありません。権利証がなくても、真実の名義人なら売る手段はあります。勝手に不動産を売られたくないなら、仮登記(もしくは抵当権)の登記を検討しなければなりません。
登記をするとなると費用も手間も多少は掛かりますし、大げさな感じもするかもしれませんが、不動産を担保にしようと考えるくらいの大金を貸すときには、やはりそれなりの配慮は必要ではないかと思います。
どんな方法があるのか、いくらくらいかかるのか、ご興味がありましたら司法書士にお問合せ下さいね。
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