○実子と養子縁組をする?
先日、戸籍謄本類を確認していて、実の父と養子縁組している記載がありました。実子と養子縁組することもあり得る、とは知っていましたが、実物を目にしたのは初めてでした。
ちなみに私が目にしたものは、家制度があった旧民法時代の縁組で、一度去家した実子が養子として復籍、その後家督相続するという例でした。旧民法時代は、「家」の存続のために実子と養子縁組する例は、少なからずあったようです。
では、現在でも実子と養子縁組することは可能かということですが、可能な場合があります。
養子縁組の相手方についての要件を規定する条文は、民法793条「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。」です。
『尊属』と『年長者』にあたる者を養子にすることができません。
ここで『尊属』とは、血族である親族の場合のみ問題になる要件です。親族ではない者や、既に養子となっている者の実方の親族には当てはまらないのはもちろんのこと、姻族も、姻族には尊属という概念はないので、問題にはなりません。
『年長者』とは、文字通り自分より年上の者の事であり、自分より一日でも遅く生まれた者であればよい、ということです。
よって、実子と養子縁組することは民法793条には抵触しません。
では、どういったときに実子との養子縁組が可能かというと、非嫡出子を生んだ母がその非嫡出子を自分の嫡出子とする場合です。
具体例を挙げますと、非嫡出子Aを連れて、Aの父ではない男性と婚姻したとして、男性とAが養子縁組した場合、Aは男性の嫡出子になりますが、Aと母との間は非嫡出子のままです。そこで実の母と養子縁組をすることによって、Aは母の嫡出子という身分を取得します。
非嫡出子から嫡出子に「地位向上」するという実益があるため認められたものですが。
さて、民法改正により非嫡出子と嫡出子の相続分に差がなくなったら、どうなるのでしょうか。
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