○本日より商業登記規則等の一部改正があります
平日の朝食は、和食にしています。
今朝もいつものようにお味噌汁を飲んでいたところ、口の中に固い違和感が。出してみると、長さ2センチ、幅が2、3ミリの木片でした。キッチンにはその原因になるような木製の物はありませんでした。お味噌汁に使った材料に紛れ込んでいたのでしょうか。材料は、いりこの粉末、大根、白菜、しめじ、わかめ、味噌です。怪しいのは・・・しめじ?もしくは、自分の服についていたのか?
食品の異物混入の報道が続いていたように思いますが、今回のお味噌汁については真偽は不明ですが、あまり気分のいいものではありませんね。
本日より、商業登記事務において、少し改正があります。会社・法人の設立登記や役員変更登記に関わることなので、わりと実務に影響がある改正です。
改正の要点は、次のとおりです。
1 取締役、監査役等の就任承諾を証する書面につき、就任承諾書に記載された当該取締役、監査役等の住所・氏名を証するための本人確認書類が必要になりました(再任を除く)。
2 代表取締役等が辞任したことを証する書面につき、市区町村に登録している実印を押印して印鑑証明書を添付する、もしくは登記所に印鑑を届け出ている場合はその印を押印しなければならないことになりました。
3 役員(取締役、監査役、執行役、会計監査人等)、清算人の登記を申請する際、婚姻により氏を改めた役員又は清算人は、その婚姻前の氏をも登記することができるようになりました。なお、その場合は当該婚姻前の氏についての証明書(戸籍謄本等)が必要になります。また、平成27年8月26日までは、現に登記されている役員等について、婚姻前の氏を記録する申し出をすることができます。
1,2については、今までの取扱いがユル過ぎた感がなきにしもあらずですが、3については、指導的な役割に就く女性の割合を増やすという安倍総理の方針からすれば、需要がありそうですね。近い将来には夫婦別姓についての憲法判断もあるようですし、女性にとっては嬉しい方向性かもしれません。
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